くらし 後期高齢者の新しい資格確認書を郵送

■8月から資格確認書が新しくなります
現在の被保険者証及び資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日までです。令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。今回は8月1日から使用できる「資格確認書」(紫色)を後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、マイナ保険証の有無に関わらず郵送します。有効期限は、令和8年7月31日までの1年間となっており、7月下旬までにお届けします。
マイナ保険証での受付が難しい場合は、今回お送りする新しい資格確認書で8月1日以降もこれまで通りの医療を受けることができます。
※7月31日までに新しい資格確認書が届かない場合は市民課国保年金係までお問い合わせください。

■資格確認書に限度額の適用区分が併記できます
被保険者証同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても、新たに発行されなくなり、資格確認書に限度額の適用区分を併記する仕組みとなりました。
令和6年度中に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていた方、既に限度額の適用区分が併記された資格確認書をお持ちの方へは限度額の適用区分が併記された資格確認書を交付します。
※資格確認書に限度額の適用区分の併記を新たに希望される場合は市民課国保年金係窓口への申請が必要です。

■資格確認書の自己負担割合をご確認ください
医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割又は3割です。
毎年、前年中の所得をもとに8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万円以上である場合は3割負担になります。ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1又は2に該当する場合は、窓口へ申請すれば、自己負担割合は1割又は2割となります。
1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合(次の(1)又は(2)に該当)
(1) 本人の収入が383万円未満
(2) 本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満

■マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
《マイナ保険証のメリット》
・お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられる
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
・救急現場で、搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用される
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178

問合せ:
市民課国保年金係【電話】85-5504
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092-651-3111