- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県筑紫野市
- 広報紙名 : 広報ちくしの 令和7年9月号
■定期購入契約(ていきこうにゅうけいやく)~「返品」だけでは解約になりません~
▽相談事例
SNSの広告を見て1,980円の美容液を注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。その後も請求書などが届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所から最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるのは納得がいかない。
▽低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったという相談が多く寄せられています。トラブルに遭わないように次の点に気をつけましょう。
・定期購入契約が成立していた場合は、ルールに従った解約が必要です。自分は1回分しか注文していないからと、商品の受け取り拒否や返送をしても、それだけでは解約にはなりません。
・インターネットで購入するときは、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法や条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載は画像にして必ず保存しましょう。
・誤認するような表示があった場合には、申し込みを取り消せる場合があります。お困りの際は消費生活センターに相談ください。
問合せ:相談専用電話
【電話】923-1741
毎週月~金曜日9時~11時45分・13時~16時30分