- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和7年3月15日号
次の場合、市の国民健康保険で医療機関などでの受診はできません。
◆職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の認定年月日以降
(交付日ではありません)
◆他市町村へ転出したとき
転出先の市町村で交付される資格確認書または資格情報のお知らせの「資格取得日(もしくは適用開始年月日)」以降
資格喪失後に市の国民健康保険で診療を受けると、本来、職場の健康保険や転出先の市町村が負担すべき医療給付分(医療費の7〜8割)を、市が医療機関などへ支払います。市が支払った分は、受診当時の世帯主が市に返還しなければなりません。
新しい資格確認書などが届く前に病院で受診するときは、医療機関や新しい健康保険の保険者へ事前に相談してください。
問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1846