くらし 整(接)骨院で健康保険を使って柔道整復師による施術を受けることができます

整(接)骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象となります。なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
ただし、負傷の内容によっては、健康保険が使えず、全額自己負担となる場合もあります。
柔道整復師の施術を受けるときは、負傷の原因を正確に伝え、健康保険が使えるかを事前に確認しましょう。

■署名が必要です
柔道整復では、健康保険が負担する施術料(自己負担が3割の場合は残りの7割)を、皆さんに代わって施術所が保険者へ請求することが認められています。そのため、施術を受けたときは、「柔道整復施術療養費支給申請書」の内容に間違いないかをよく確認し、受取代理人への委任の欄に署名してください。

◇健康保険の対象になるもの
・急性などの外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)で、内科的原因による疾患ではないもの(骨折・脱臼は医師の同意が必要(応急手当を除く))
・骨・筋肉・関節のけがや痛みで、負傷の原因(いつ、どこで、どうして負傷したか)がはっきりしているもの

◇健康保険の対象にならないもの(全額自己負担)
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・神経痛・リウマチなどの病気による痛みやこり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善がみられない長期の施術
・医療機関(病院・診療所など)で治療を受けている負傷
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

■医療費の適正化にご協力をお願いします
受診内容調査のため、文書などにより負傷原因や施術年月日、施術内容について問い合わせをすることがありますので、協力をお願いします。

問い合わせ先:国保年金課国保年金担当
【電話】580-1952