くらし 耳より情報をお届け! チューモーク

※掲載情報は7月7日時点のものです。
最新情報は市ホームページでご確認、または担当課にお問い合わせください。

■〔税まめちしき〕扶養控除(ふようこうじょ)について
Q.扶養控除って何?
A.扶養控除は所得税や住民税に関する制度です。納税者に所得税法上の控除対象扶養親族(*その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人)となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
*その年:令和7年分所得の申告では令和7年となります。

※令和7年度現在の情報

Q.扶養控除の要件は?
A.その年の12月31日の現況において、次のいずれにも該当する人が対象です。
・16歳以上である。
・配偶者以外の親族である。
※配偶者には配偶者控除・配偶者特別控除の制度があります(要件あり)。
・納税者と生計を一にしている。
・年間の合計所得金額*が48万円以下(給与のみの人は収入金額が103万円以下)である。
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない。
※他の納税者の扶養親族となっている人は除きます。

*合計所得金額について
収入と所得は異なるので年末調整や申告を行う際には注意が必要です。
※給与収入または年金収入の所得額の求め方は、所得控除額比較表(令和7年度の情報)をご覧ください。

Q.扶養控除を適用するには?
A.会社員の人は年末調整で、それ以外の個人事業主などの人は確定申告で申告が必要です。

◇今後の税制改正について
・給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げ
・特定親族特別控除(給与収入が123万円を超え188万円以下である、19歳以上23歳未満の親族等)の新設など令和7年分所得に係る税制改正があります。

◇定額減税補足給付金(不足額給付)について
昨年度の定額減税調整給付金(住民税1万円、所得税3万円)で給付しきれなかった分を今年度に給付する制度です。
8月ごろに給付対象者に通知を送る予定です。引っ越しした人などで通知が届かなかった人は窓口で申し出が必要になる場合があります。

問合せ:市税課
【電話】092-942-1126

■〔LOOK〕市消費生活センターだより 第43回
「1回限り」のつもりが「定期購入」になっていた!?

◇相談事例
「ほうれい線が消える化粧クリーム」の広告を見て商品を購入。初回料金が安く、「定期縛りなし」と書かれていたため、1回限りのお試しだと思っていたが、2回目が自宅に届き、2万5千円の高額な請求書が入っていた。解約したい。

◇アドバイス
「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が多く寄せられています。
「定期縛りなし」は、「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性があるため、契約時には注意が必要です。
また、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約(複数回受け取るまで解約できない定期購入)」に誘導される場合もあるため、表示される内容を最後までよく確認しましょう。
・「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない場合があるので注意しましょう。
・インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
・「最終確認画面」ほか契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存し、証拠を残すようにしましょう。

◇一人で悩まずご相談ください 市消費生活センター
市隣保館「ひだまり館」内(新原1051-6)
「消費生活専門相談員」の資格を持った相談員が、消費生活に関するさまざまな問題にお答えし、トラブル解決のお手伝いをします。
【電話】092–410–4084(原則電話相談)
相談日時:月・水・金・土
10時~12時15分・13時~15時30分、祝日・年末年始・8月13日~15日は除く

問合せ:市消費生活センター
【電話】092-410-4084

■〔LOOK〕市内全域で空家等実態調査を実施します!
近年、人口減少や少子高齢化などの影響で、全国的に空家の増加が大きな課題となっています。古賀市でも、今後の空家対策に役立てるため、市内の空家の状況を把握する「空家等実態調査」を実施します。
安全で快適な地域づくりのため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
調査期間:8月中旬~11月下旬(予定)
調査対象:市内全域の戸建住宅
調査方法:調査員による外観目視調査および写真撮影
・調査は、市が委託した下記業者の調査員が行います。
・調査員は、市が発行した調査員証と腕章を携帯しています。
委託業者:株式会社イーディシー
その他:
・この調査は、今後の空家等対策検討の基礎資料を作成するために行うもので、課税などには一切関係ありません。また、調査上知り得た個人情報を他の目的で利用することはありません。
・調査の結果、空家等の所有者または管理者に対して、アンケート調査票などを送付することがあります。

問合せ:都市整備課
【電話】092-942-1119