くらし 市からのお知らせ City News and Topics(3)

■任期は4年間
教育委員の新任
教育委員が任期満了となり、新しい教育委員が任命されました(敬称略)。
・泉真知子(秋月)
任期:令和7年6月27日~令和11年6月26日

問合せ:市教育課
【電話】22-2333

■学校における働き方改革
8月11日(月・祝)~17日(日)は「学校閉庁日」
教職員の「学校における働き方改革」に取り組むため、労働環境の改善へ向け見直しを進めています。朝倉市立小・中学校では、その取り組みの一環として、例年「学校閉庁日」を実施しています。期間中は、職員は学校に出勤せず、電話もつながりません。また、部活動やプール開放なども行いません。
学校への緊急連絡が必要な場合は、市教育課で受け付けます(平日8時30分~17時15分)。

問合せ:市教育課
【電話】22-2333

■9月10日は下水道の日
下水道はルールを守って正しく使おう
下水道へはどんなものでも流せるわけではありません。一人ひとりがルールを守って、正しく使いましょう。
◇台所では、油や野菜くず、ごみを流さない
油は下水に流すと冷えて固まり、下水道管が詰まる原因となります。残った油は、新聞紙や凝固剤などを使って燃えるごみとして捨ててください。
生ごみは、排水溝に網などをつけて、流れないようにしましょう。

◇トイレでは、紙オムツ、タオル、ティッシュペーパーなど、水に溶けないものは流さない
流せるのは、トイレットペーパーなど水に溶ける紙だけです。

◇風呂・洗面所では、髪の毛は流さない
髪の毛は分解しにくいだけでなく、下水道管の中で汚物を引っかけ、管をつまらせてしまいます。下水道には流さないで、こまめに取り除いてください。

問合せ:市上下水道課
【電話】22-1122

■今年度、まだ健診を受診していない人へ
大事な健診、ぜひ受けてください
◇早めの予約をお願いします
5月から各種がん検診と特定健診を実施しています。がんや生活習慣病は自覚症状がないまま進行することが多いため、1年に1回は健診を受診し、自分の身体の状態を確認しましょう。
予約方法:
(1)インターネット予約(24時間対応)
(2)予約専用電話(0120-221-322)
※通話無料、8月13日~15日を除く平日9時~17時
(3)申込票
※3月中旬に郵送した「令和7年度朝倉市住民健診のご案内」に添付。必要事項を記入し、各日程の予約期限までに郵送(必着)
※インターネット予約の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。
※詳しい日程や会場などは市HPへ

問合せ:市健康課
【電話】22-0399

■小型特殊自動車・ペダル付電動バイク・新基準原付
軽自動車税(種別割)の申告が必要
下記の車両は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。該当する車両を取得する、または現在未申告の車両を所有する人や法人は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをし、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
対象:
・コンバイン・トラクターなどの小型特殊自動車(公道走行の有無は問わない)
・ペダル付電動バイク(モーターのみで走行できる車両や電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超える車両)など
・新基準原付
申告場所:市税務課(本庁1階)、朝倉・杷木支所市民窓口係(1階)
税率(税額):
[小型特殊自動車(農耕作業用)]2400円
[小型特殊自動車(農耕作業用以外)]5900円
[ペダル付電動バイク]原動機付自転車の税率を適用
[新基準原付]2000円
手数料:無料
必要なもの:
・車台番号などがわかる書類(販売証明書など)
・来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
※車両の買替時は、以前の車両の標識を返納し、廃車手続きを行い、新しい車両の登録手続きをしてください。
※標識を失くした場合は、弁償金200円がかかります。

◇原付一種の新たな基準区分(新基準原付)
令和7年11月からの新排出ガス規制に伴い導入された新基準区分の原付一種については下記のとおりです。
新基準:二輪で総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下
免許:原付免許で運転可能
交通ルール・標識:現行の原付一種(50cc以下)と同じ
※11月から規制適合外の原付一種は新規生産販売されません。規制前に生産販売されたものは利用可能です。
※総排気量125cc以下でも最高出力が4.0kW超の場合は原付二種となります。原付免許では運転できません。

問合せ:市税務課
【電話】28-7562

■供養のうえ納骨
引き取り手のない遺骨に関する協定を締結
7月8日、朝倉市とフォレストパークあさくら株式会社による「引き取り手のない遺骨に関する協定」の締結式が行われました。この協定は、同社福田代表の「遺骨を無縁仏にしたくない」という申し出により実現したもの。
身元不明や身寄りのない人が亡くなり、遺体の引き取り手がいない場合、法律に基づき、市が遺体を火葬し遺骨を一時保管します。今後は協定に基づき、市で保管している遺骨を供養のうえ納骨していただきます。

問合せ:市福祉事務所
【電話】28-7552

問合せ:朝倉市役所(代表)
【電話】22-1111【FAX】22-1118