くらし 中山間地域などで農業をしませんか

農業生産条件が不利な中山間地域などで、集落などを単位に、農地を維持・管理するための取り決めをして農業生産活動などを行う場合、面積に応じて一定額を交付します。交付を受けるためには原則5年間、農業生産活動を維持する必要があります。対象農用地の基準および10アールあたりの交付単価は下表のとおりです。

対象地域:
地目ごとに一定以上の勾配(こうばい)のある市内の中山間地域など(農振農用地に限る)
※新たに令和7年度からの事業実施を希望する場合は、4月30日(水)までに相談ください。

問合せ:農林水産課 園芸水産林務係
【電話】64-1522