子育て ひとり親のための高等職業訓練促進給付金

ひとり親が、看護師や保育士など就労に役立つ資格取得のために養成機関で修業する場合、給付金が支給されます。希望する人は事前にご相談ください。

対象者:((1)~(5)すべてに該当する人)
(1)市内在住
(2)児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準にある、または同等の所得水準を超えて1年以内
(3)6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる
(4)就業(育児)と修業の両立が困難
(5)過去に同様の給付金などを受給していない

問合せ:子ども子育て課 子ども子育て係
【電話】64-1535