- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県那珂川市
- 広報紙名 : 広報なかがわ 2025年5月号
令和7年度の国民健康保険税(国保税)の税率は、地方税法などの改正および国保財政の安定的な運営のため、下表のとおり改定することが決まりました。
世帯ごとの具体的な税額については、6月中旬に納税通知書を郵送してお知らせします。
◆税率改定の内容
◆税率改定の趣旨
国保制度は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者の皆さんが保険税を出し合い、互いに助け合う相互扶助の制度です。将来に向けて国保制度を維持していくため、平成30年度に国保制度改革が行われました。都道府県が国民健康保険財政の責任主体となり、市町村は医療費に見合った「納付金」※1を都道府県に納めます。市町村が「納付金」を支払うために必要な税率を、市町村ごとの医療費や国保加入者の平均年収などを勘案して都道府県が「標準保険料率」として毎年提示します。
本市は、令和6年度からこの「標準保険料率」に合わせて国保税率を改定することとし、令和7年度もこれにより国保税率を改定しました。
市では、今後も継続して加入者の皆さんの健康を守るための取り組みなどで医療費を抑制するとともに、国保税の収納率向上に努めます。
国保加入者の皆さまも、日頃からの健康づくりや健康管理、ジェネリック医薬品の活用など医療費の抑制にご理解ご協力をお願いします。
※1 「納付金」とは、市町村ごとの医療費や所得の状況をもとに計算される県へ納めるお金のことです。
◆どれくらい影響が出るの?(モデル世帯)
◆所得の低い世帯への保険税軽減措置が拡充されます
世帯の前年中の所得が決められた基準を下回っている場合は保険税の均等割と平等割が所得に応じて7割・5割・2割軽減されます。この5割軽減と2割軽減の基準額を求める計算式が変更となるため、保険税の軽減の対象者が拡大されます。(この軽減措置については課税計算の際に自動で適用しますので、申請などのお手続きは必要ありません。)
◆令和7年度の軽減判定所得基準
問い合わせ:市民課 国保年金担当
【電話】953-2211(内線124・125)