くらし 戸籍の記載事項に氏名の振り仮名欄が追加されます!

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正に伴い、令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から「氏名の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、1通につき戸籍内で同じ住所の人を4人まで記載しています(5人以上の場合は、2通に分けて郵送)。通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、那珂川市に本籍のある人への発送は7月下旬から8月上旬頃を予定しています。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

※1 振り仮名が正しい場合であっても、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要があるときは届出をする必要があります。
※2 届出する振り仮名が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートなど)が必要です。
※3 令和8年5月26日以降に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出できる人:
・氏の振り仮名…原則、筆頭者
・名の振り仮名…原則、本人(15歳未満の場合は親権者)

届出方法:
・マイナポータル
※原則としてオンラインで届出が完了するため非常に便利です。
・最寄りの市区町村窓口
・郵送(本籍地市区町村宛て)

なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

戸籍の振り仮名制度や届出の方法の詳細は、法務省ホームページや市ホームページを確認ください。
※QRコードは本紙をご覧ください。

●コールセンター(法務省戸籍振り仮名対応専用)
【電話】0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)まで
※土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせ:市民課 市民・戸籍担当
【電話】408-9130