くらし 住居表示の実施(江辻地区の一部)

令和7年10月(上旬)から、図の区域の住所の表し方が変更になります。
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。
順序よく並んでいてわかりやすい「丁目・番・号」を使った住所へ変更し、暮らしを便利にします。

■新しい住所の表し方
◇一戸建て・事務所などの例
粕屋町大字江辻1000番地1→粕屋町△△△一丁目2番3号

◇3階建て以上のアパートやマンションの例
粕屋町大字江辻1000番地2 ○○マンション 501号→粕屋町△△△二丁目3番4-501号 ○○マンション

※新しい地名は、決定後に広報かすやとホームページでお知らせします。

■住所変更の手続きについて
◇実施区域にお住まいの方
各種の住所変更手続き(10月以降)に関する冊子を9月ごろ配布します。

◇土地や家屋に関する権利(所有権等)を有する方
登記に記載の権利者住所を変更する手続きが必要になります。

詳しくは、町や法務局のホームページをご参照ください。

問い合わせ:粕屋町都市計画課
【電話】938-0208