くらし 年金所得者で確定申告をしなかった皆さんへ

所得税の確定申告をしなかった場合で、次の1に当てはまるときは住民税の申告が必要です。また、2に当てはまるときは住民税の申告をすると、住民税額を軽減できる場合があります。

1.公的年金以外の収入(給与、報酬、個人年金、生命保険の満期返戻金など)がある場合
2.「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の扶養控除、社会保険料控除(国民健康保険税、国民年金など)、生命保険料控除、寡婦控除、医療費控除などの各種控除の適用を受けるとき

問合せ:課税係
【電話】223-3534