くらし 環境衛生だより

■野良猫への餌やりや飼い猫の放し飼いはやめましょう
◆野良猫への餌やりは禁止されているの?
餌やり自体は動物愛護法で禁止されていませんが、それにより人に迷惑をかけている場合は、制限・禁止されます。判例では、餌やりによって猫が周辺に居つくことになり、近隣から糞尿被害の慰謝料を求めて訴えられたものなどがあります。中には、猫除け対策費用や慰謝料で200万円を超える支払いを命じられたものもあります。

◆猫による問題
▽糞尿による悪臭や不衛生な状態
道路や住宅敷地内など、猫はどこでも糞尿をします。悪臭がし、細菌や寄生虫が含まれていることもあります。また、庭の花類を枯らすこともあります。

▽敷地に入って車に足跡や傷をつける
車の上に登ったり、エンジンルームや車の下に入り込んだりして、故障などの被害やトラブルの原因にもなります。

▽予期せぬ妊娠・生み捨て
外の猫との接触で予期せぬ妊娠をしたり、させたりすることがあります。その結果、無関係な家の倉庫や軒下などで出産したり、子猫が放置されたりすることで管理されない猫が増えることになります。

▽事故や病気などで道路や他人の敷地で死んでいる
車にひかれたり、他人の敷地内で行き倒れたりすることがあります。ひかれた死体は道路管理者が片付け、個人敷地内で死んだ猫は敷地管理者が自費で処分せざるを得ません。

これらは、他の人の生活環境に悪影響を及ぼす問題です。
飼い猫を屋外に出している人、野良猫に餌やりをしている人は、周囲の家庭に迷惑をかけていないか、今一度考え直し、行動も見直しましょう。

問い合わせ:環境衛生係