- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県小竹町
- 広報紙名 : 広報こたけ ひまわりだより 令和6年11月号
現行の健康保険証は、12月2日以降新規発行や再発行を行うことができなくなります。そのため、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した『マイナ保険証』を使用していきます。
『マイナ保険証』の利用方法や現在お持ちの保険証、廃止日以降の取扱い等についてご案内します。
■医療機関・薬局での利用方法
1.カードの読み取り
マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いてください。
↓
2.本人確認
顔認証または4桁の暗証番号(カード申請時に設定した番号)入力のどちらかを選択して、本人確認を行います。
↓
3.同意確認
医療情報等の同意について選択します。
※個別同意の場合、同意する・しないを個々で選択
■マイナ保険証を持っている場合は?
・12月1日までに発行された保険証は表示された有効期限まで利用できます。
・「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証が利用できない医療機関や停電等でマイナ保険証が利用できない場合に、『資格情報のお知らせ』をマイナ保険証と一緒に医療機関へ提示いただくことで、現行と変わらず保険診療をうけることができます。
■マイナ保険証を持っていない場合は?
・12月1日までに発行された保険証は表示された有効期限まで利用できます。
▽国民健康保険に加入している人
令和7年7月31日まで利用可能(途中で75歳になる方は、誕生日の前日まで)
▽後期高齢者医療保険に加入している人
令和7年7月31日まで利用可能
▽社会保険に加入している人
最長で令和7年12月1日まで利用可能
・12月2日以降国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入する場合は、保険証の代わりとなる『資格確認書』を発行します。
12月1日までに既に加入の場合は、令和7年8月以降当面の間、『資格確認書』を手続きなしで郵送します。この『資格確認書』を医療機関で提示いただくことで、現行と変わらず保険診療を受けることができます。
■後期高齢者医療の限度額適用認定証等は新規発行を終了します
マイナ保険証を持っていない場合、令和6年12月1日までに限度額適用認定証等の交付を受けていた人は、現行の認定証の有効期間が終了する前に、『適用区分等の情報を併記した資格確認書』を交付します。医療機関等の受診時に適用区分が併記された資格証明書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない人は、福祉課高齢者福祉係(【電話】0949-62-1219)窓口にて申請を行うことで資格確認書に適用区分が併記されます。
問合せ:税務住民課保険年金係
【電話】62-1224