- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県広川町
- 広報紙名 : 広報ひろかわ (令和7年9月1日号)
消費者問題の事例対処法を解説します。
■ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意
ショッピングモールでウォーターサーバーの契約切り替えを勧められ、「現在使用中のウォーターサーバーの解約料や取り替え代金を負担します」と説明を受けたうえで、レンタル契約をしたつもりで契約を結んだ。ところが後日、引っ越すことが決まり解約を申し出たところ、実際にはウォーターサーバーは「購入契約」だったことが判明。60回払いの分割購入で、残りの代金として、10万円の請求を受けてしまった。契約時には、「購入契約であること」や「代金が60回払いであること」の説明はまったくなかった。このような場合、解約はできるのか。
■対処法・アドバイス
・ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていたり、中途解約すると解約料が発生したりする場合があります。契約する時は、契約金額や解約条件など、契約内容をよく確認しましょう。
・場合によってはクーリング・オフできる場合があります。困ったときは、お近くの消費生活センターなどに相談しましょう。
お問い合わせ:
消費者ホットライン【電話】188
久留米市消費生活センター【電話】0942-30-7700
福岡県警察【電話】110または【電話】♯9110