くらし 11月~12月は「県下一斉徴収強化月間」税金の納め忘れはありませんか?

皆さんが公平に社会のサービスを受けるためには、税金の納付が不可欠です。
香春町では、11・12月の「県下一斉徴収強化月間」に合わせ、未納税の解消と納税意識の向上を目指した徴収対策に取り組みます。
税金は、教育・福祉・インフラ整備など、私たちの暮らしを支える大切な財源です。この機会に納め忘れの税金がないか確認しましょう。

■税金を滞納すると
税金の納期限が過ぎると督促状や催告書を送ります。それでも納付がない場合は、法律に基づき滞納処分(財産の差押)を行います。電話催告や訪問徴収は原則行いませんので、納め忘れの税金が無いか今一度ご確認ください。
滞納→督促・催告→財産調査→捜索・差押→公売・強制取立→完納・停止

■税金を滞納しないために
▽便利な口座振替をご利用ください
税金の納付方法を口座振替にしておけば、納期限日に指定された口座から引き落としされます。納め忘れがなく、金融機関などで納付する手間が省ける口座振替をぜひご利用ください。(口座振替を利用する金融機関で手続きが必要です。詳細は問い合わせください。)

▽滞納のまま放置せず相談ください
病気・失業など特別な事情で納期限内に納めることができない場合は、そのまま放置せずにお早めにご連絡ください。生活状況などから、完納に向けた納付計画の相談に応じます。

■税に関するよくある質問
友人に譲った原付バイクの軽自動車税納税通知書が届きました。どうしてですか?
A 軽自動車税は、4月1日時点で所有している人に課税されます。譲ったり売ったりしたとしても、所有者の変更手続きをしていない場合、前の所有者に課税されるため、納税義務者は旧所有者となります。
※滞納になれば旧所有者が滞納処分の対象となり、財産を差押えられます。放っておくと譲渡した相手と連絡が取れなくなり、車両などの所在が分からなくなることがありますので、軽自動車やバイクの所有者が変わるときは必ず変更手続きをしましょう。

去年退職して今年は仕事をしていないのに、町県民税の納税通知書が届いた。今は収入が無いのに払わないといけないの?
A 町県民税は前年の所得に対して課税されるので納税義務があります。前年に退職して今年仕事をしていない場合でも、前年中に会社から支払いを受けた給与などがある場合、その所得に対して町県民税が課税されます。

問合せ:税務住民課 収納対策係
【電話】32-8402