くらし 障がいをもつ子どもの将来のために

■障害年金(20歳前障害)という制度があります
傷病や障がいによって日常生活などに介助が必要な人に、20歳以降に給付を受けることができる障害年金という制度があります。20歳以降に申請でき、国が定めた障害等級表の状態に該当すれば年金が支給されます。

○障害年金1等級(年間支給額102万円)
介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態

○障害年金2等級(年間支給額81万6千円)
必ずしも助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で労働による収入を得ることができないほどの障がいの状態

※申請には医師の診断書が必要です。詳しくは問い合わせください。

問合せ:
役場住民課保険年金係【電話】82-5966
直方年金事務所【電話】0949-22-0891