くらし 戸籍の「振り仮名」確認が行われます

5月26日月に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の「振り仮名」が追加されることになりました。
記載予定の「振り仮名」が本籍地の市区町村から通知されます。正しいときは、届出をしなくても通知の通り戸籍に記載されます。
届出をしなかった場合でも、罰則や罰金はありません。届出に手数料はかかりません。詐欺にご注意ください。

問合せ:
・住民課福祉環境係 窓口(2)
【電話】(内線210)
・法務省民事局民事第一課
【電話】03-3580-4111