- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県赤村
- 広報紙名 : 広報あか 2025年4月号 VOL.828
■後期高齢者医療制度
Q 保険料額はどう決まるのですか?
A「均等割額」と「所得割額」との合計が保険料額となります。
均等割額年額:60,004円(一律)
所得割額:前年の所得に応じて個人ごとに決定
保険料額※1 = 均等割額(年額)60,004円 + 所得割額(総所得金額※2-基礎控除額43万円※3)×11.83%
※1…上限80万円
※2…前年の所得(年金や給与など)控除前の額
※3…所得が2400万円以下の場合、一律43万円
Q 保険料額が軽減できる場合はありますか?
A1 所得に応じて均等割額(60,004円)が最大7割下がります
〈所得が…〉
(1)43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯→7割減(18,001円)
(2)43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯→5割減(30,002円)
(3)43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯→2割減(48,003円)
A2 社会保険の扶養に入っていた人は軽減があります
後期高齢者医療に加入する前日まで社会保険で扶養されていた人は「所得割額」はかかりません。
加入後2年間は「均等割額」が5割減(30,002円)となります。
◎保険料額は郵送で届きます
詳細は7月に発送予定の「令和7年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
問合せ:
・住民課保険医療係 窓口(3)
【電話】内線220
・後期高齢者医療お問い合わせセンター
【電話】092-651-3111