- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県多久市
- 広報紙名 : 市報たく 令和7年8月号
■貴金属の買い取りが目的だった!?
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買取を了承した。ところが訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなり、ネックレスや亡き夫の金歯などを渡してしまった。男性は勝手に買取書も記入し、名刺も残さず、2万円を置いて帰っていった。大切なものを渡してしまい、とても後悔している(70代・女性)
■被害に遭わないために!
・訪問買取業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。家に入れてはいけません。
・前もって電話などで訪問の約束をした場合でも、業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、業者の連絡先などを確認しましょう。
・訪問買取は、条件を満たせばクーリング・オフができます。困ったときは、すぐに消費生活相談窓口に相談しましょう。
■詐欺被害と消費者トラブルに遭わないための出前講座をおこないます!
くわしくは本紙二次元コードをご参照ください
出典:(独)国民生活センター 見守り新鮮情報第466号
困ったこと(契約・製品のトラブル)が無料で相談できます。
問合せ:
商工観光課 商工観光係 消費生活相談窓口【電話】0952-75-2117
消費者ホットライン【電話】188