- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県多久市
- 広報紙名 : 市報たく 令和7年11月号
■突然の業者からの電話
自分の留守中に、海産物販売業者から「ご無沙汰しています。以前、我が社で海産物を購入してもらったお得意様用に、カニのお得なセットを格安で販売しています」と電話がかかってきた。半ば強引な勧誘を断れず妻が承諾してしまった。帰宅後に妻から話を聞き、着信履歴に残っていた番号へキャンセルの電話をしようとしたが、繋がらない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。
■被害に遭わないために!
・カニなどの海産物の勧誘電話を受け、強引に契約をさせられた、断ったのに商品が届いた、キャンセルしたいのに業者と連絡が取れない、家族が注文してしまった、などの相談が多数寄せられています。
・電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内であればクーリング・オフができます。
・断ったのに一方的に商品が届いても、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。
・業者と連絡が取れないなど、不安なとき、困ったときは、すぐに消費生活相談窓口に相談しましょう。
■詐欺被害と消費者トラブルに遭わないための出前講座をおこないます!
くわしくは本紙二次元コードをご参照ください
出典:(独)国民生活センター 見守り新鮮情報第297号
困ったこと(契約・製品のトラブル)が無料で相談できます。
問合せ:
商工観光課 商工観光係 消費生活相談窓口【電話】0952-75-2117
消費者ホットライン【電話】188
