くらし 認知症高齢者等損害保険加入事業を利用しましょう

認知症高齢者や障がい者(児)が、法律上の損害賠償責任を負う場合に備える保険です。
なお、保険料は市が全額負担します(自己負担はありません)。

●加入できる人
次のいずれかに該当し、かつ(1)〜(3)すべてに該当する人
・認知症高齢者で『日常生活自立度』がIIa以上相当の人
・療育手帳を持っている人
・精神障がい者保健福祉手帳を持っている人
※ただし、障がいの状態が一定の条件を満たしている場合に限ります。
(1)『認知症高齢者等あんしん登録事業』に登録している人
(2)市税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がない人
(3)ほかの同種の保険に加入していない人

●保険が適用されるとき
・日常生活で他人のものを壊したとき
・自転車で走行中に歩行者にぶつかり、けがをさせたとき
・線路内に立ち入り、電車に接触し、鉄道会社に車両の損壊や遅延損害を与えたときなど

申込・問合先:
・認知症高齢者について…長寿社会課高齢福祉・介護認定係【電話】23-2162
・障がい者(児)について…福祉課障がい福祉係【電話】23-2156