子育て 令和6年11月(1月支給)分から児童扶養手当制度が改正されます

■主な変更点
(1)所得制限限度額の引き上げ
全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額が、表のとおり引き上げとなります。

(2)第3子以降の加算額引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

問合せ:社会福祉課
【電話】37・6107