- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県嬉野市
- 広報紙名 : 市報うれしの 2025年2月号
◆〈日程〉所得税・住民税の申告は2月17日(月)から3月17日(月)まで
▽申告相談窓口 日程表(下記日程をめどにご来場ください)
※塩田会場では2/17、嬉野会場では2/27と3/17に混雑することが予想されます。
申告会場で順番をお待ちになる方は、待合室または自家用車等にて待機していただくことにしています。順番が近くなりましたら携帯電話でお知らせします。
▽申告で必要な書類
[年間の収入金額が分かる書類]
・給与や年金を受給している人
源泉徴収票(給与・年金など)、事業主の支払証明書など
・事業所得や不動産所得のある人
営業や農業の事業所得や不動産所得のある人は収支内訳書※収入と支出の金額が分かる書類、帳簿、領収書など、項目別に集計したものが必要です。
※記帳と帳簿書類の保存が義務化されています。
[その他必要なもの]
・納税者のマイナンバーカードもしくは納税者の通知カード及び運転免許証などの身分証明書
・本人名義の口座番号の分かるもの(所得税が還付になる人)
・税務署から送付された案内ハガキ
[所得控除に必要な書類]
・社会保険料控除などに必要な書類
国民健康保険税や国民年金、生命保険・地震保険・長期損害保険などの控除証明書や領収書など
・医療費控除に必要な書類
医療費の領収書(令和6年中の領収日の分かるものに限る)や保険などで補填された金額等が分かる証明書、医療費明細書(税務署提出様式)
※事前に集計が必要です。
▽注意 下記に該当する方は武雄税務署で申告していただきますようお願いします。
・譲渡所得(土地・建物及び株式・先物取引)のある方
・損失の繰越のある方
・消費税の申告をされる方
・住宅借入金等特別控除適用の1年目の方または令和6年中に住宅ローンの借換をした方
・肉用牛の売却による農業所得の特例を受ける申告をされる方
・過年度分(令和5年以前分の所得)の確定申告をされる方
・青色申告をされる方
◆〈申告〉所得税の確定申告 確定申告書は嬉野庁舎税務課にもあります
所得税の確定申告は、できる限り武雄税務署の申告相談会場をご利用ください。市役所でも、市・県民税の申告のほか、簡易な所得税の申告のお手伝いをします。なお、青色申告の方や贈与税、消費税の申告の相談は、市役所ではお受けできませんので、武雄税務署の申告会場でお願いします。
[確定申告が必要な方]
▽自営業者など
(1)令和6年中(1月~12月)の各種所得の合計額が、所得控除(基礎控除、人的控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)の合計額より多い方。各種所得の合計額が所得控除より少ない方は、市・県民税の申告が必要になります。
▽給与所得者(サラリーマン)
(2)令和6年中に支払を受けた給与などの収入金額の合計が2,000万円を超えた方
(3)給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた方
※20万円以下でも、市・県民税の申告は必要になります。
(4)給与支払いを2か所以上から受けた方
(5)同族会社の役員やその親族などで、その会社からの給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料等の収入があった方
(6)個人が所有している土地や建物を売却された方
次の条件に当てはまる人は、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。(源泉徴収税額がない場合は還付されません)
(1)住宅ローンなどで購入した場合など(住宅借入金等特別控除)
※条件によっては、控除が受けられない場合があります。
(2)多額の医療費を支払った場合(医療費控除)
(3)年の途中で退職し、年末調整をしていない場合
(4)年金から源泉所得税が引かれている場合
◆〈申告〉住民税(市・県民税)の申告 令和7年度に納めていただく税額が決まります
[住民税の申告が必要な方]
(1)令和7年1月1日現在嬉野市に住んでいて令和6年中に所得のあった方
(2)国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
(3)所得証明書などが必要な方
(4)国民年金保険料の免除申請または納付猶予の申請をする方
年金収入が400万円以下のため、確定申告が不要となった方でも住民税の申告が必要な場合があります。
所得税の確定申告をされた方、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出された方、扶養親族として申告されている方は住民税の申告は必要ありません。
※市役所に提出される給与支払報告書と源泉徴収票は同じ内容です。
住民税の申告をしていないと、市営住宅や県営住宅の入居、保育園・幼稚園の入園に必要な所得証明書などを発行できません。国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の額も正しく算出できなくなり、医療費の自己負担が多くなることがあります。