- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県吉野ヶ里町
- 広報紙名 : 広報よしのがり 2025年2月号
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除制度の一つです。
申告することで、納めた所得税の一部が還付されます。
医療費そのものを還付する手続きではありません。
医療費控除を申告する場合は、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。医療を受けた人や医療機関ごとに金額を集計し、申告の前に明細書を作成してください。
■医療費のお知らせ」で明細書記入を簡単に
国民健康保険等から送付される「医療費のお知らせ」を「医療費控除の明細書」に添付することで、明細書への記入を簡略化できます。
・記されていない内容がある場合は、別途領収書に基づいて明細書に記入する必要があります。
・「患者負担額」の欄に記されている額が、実際に自己負担した額と異なる場合は、額を修正してください。
・額を修正した場合や、領収書に基づいて明細書を記載した場合は、領収書を5年間保存してください。
医療費控除の申告手続きでは、「令和6年中に支払った医療費等の総額」から「保険金等で補てんされる金額」を差し引く必要があります。
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※「保険金等で補てんされる金額」には、「高額療養費「」高額介護合算療養費」の支給額が含まれます。
・「保険金等で補てんされる金額」が、その給付の目的となった医療費を上回っていたとしても、他の医療費からは差し引かれません。
問い合わせ:
確定申告…鳥栖税務署【電話】0942-82-2185
医療費のお知らせ…こども・保健課保険係(東脊振庁舎)【電話】0952-37-0345