くらし 後期高齢者医療の入院時における食費・居住費の自己負担額が変わります

入院時は、医療費とは別に、食費や居住費の自己負担額を支払う必要があります。
4月1日から、「食事療養標準負担額」と「生活療養標準負担額」において、食費の自己負担額が改定されます。

■食事療養標準負担額(食費の自己負担額)

※改定のあった金額には下線を引いています。

(!)所得区分が区分2の場合、入院日数が90日以下か超かで自己負担額が異なります。入院が90日を超える場合は、限度額適用・標準負担額認定証の交付申請をしてください。

■生活療養標準負担額(食費・居住費の自己負担額)

(!)
・食費は1食当たり、居住費は1日当たりの金額です。
※1保険医療機関の施設基準などによって470円となる場合があります。
※2区分2・1のいずれにも該当しない指定難病患者は300円です。
※3過去1年間で90日超の入院をした場合は190円です。

申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345