- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県吉野ヶ里町
- 広報紙名 : 広報よしのがり 2025年5月号
入院時は、医療費とは別に、食費や居住費の自己負担額を支払う必要があります。
4月1日から、「食事療養標準負担額」と「生活療養標準負担額」において、食費の自己負担額が改定されます。
■食事療養標準負担額(食費の自己負担額)
※改定のあった金額には下線を引いています。
(!)所得区分が区分2の場合、入院日数が90日以下か超かで自己負担額が異なります。入院が90日を超える場合は、限度額適用・標準負担額認定証の交付申請をしてください。
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・食費は1食当たり、居住費は1日当たりの金額です。
※1保険医療機関の施設基準などによって470円となる場合があります。
※2区分2・1のいずれにも該当しない指定難病患者は300円です。
※3過去1年間で90日超の入院をした場合は190円です。
申し込み・問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345