くらし 不足額給付金の手続きはお済みですか?

不足額給付金の対象と思われる人に確認書を9月上旬以降送付(※)しています。
まだ手続きがお済みでない人は、期限までに手続きをしてください。
(※)ご自身で申請書等の提出が必要となる場合があります。詳しくは、9月号12ページまたはホームページをご確認ください。

■期限
10月31日(金)
※期限までに手続き(申請)されない場合は受給できません。

■不足額給付金とは…
令和6年分所得税額および定額減税額などの実績額が確定した後に、本来給付すべき額が「令和6年の定額減税または当初調整給付金」の給付額を上回った人に対して、その不足分を給付するものです。

(!)注意
LINE申請…23:59:59まで
郵送申請…消印有効
窓口申請…17:15まで

問い合わせ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0334