くらし 交通安全コラムvol.62

■自転車の交通ルールを守ろう!
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。車両は歩道等と車道の区別のある道路では、原則として車道の左側を通行しなければなりません。また、やむを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなければなりません。歩道を走行する場合でも、歩行者が優先となります。
ただし、押して歩くことにより歩行者とみなされますので、歩道を通行することができます。

▽普通自転車が歩道を通行できる場合
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
・道路工事や連続した路上駐車などがあり、安全確保のためやむを得ないとき

横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。また、自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通行しなければなりません。

道路を通行する自転車は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければなりません。
(1)車道を走行中
・歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がない場合
→対面する車両用信号機(三灯式)に従って通行します。
・歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
→対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。
(2)歩道を走行中
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行します。

▽特に次のような運転は止めましょう
・運転中のながらスマホ
・酒気帯び運転及び幇助
・夜間の無灯火運転

車の運転者・自転車の運転者・歩行者それぞれがお互いのルールを知って、交通マナーを心掛けましょう。

問合せ:住民課くらしの安心・安全係
【電話】85-8171