くらし 障がいのある人の手当

下記(1)~(3)の手当には所得制限があります。
(1)特別障害者手当
対象者:20歳以上で著しく重度の障がい状態にあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする障がい者本人
手当額:月額28,840円

(2)障害児福祉手当
対象者:20歳未満で重度の障がい状態にあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする障がい児本人
手当額:月額15,690円(3)特別児童扶養手当
対象者:身体又は精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育する保護者など
手当額:
1級(重度)月額55,350円
2級(中度)月額36,860円

問い合わせ:子育て福祉課地域・障害福祉担当
【電話】0942-94-5724