くらし 戸籍/戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。振り仮名の届出も始まっており、オンライン、窓口、郵送での届出が可能です。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書(圧着ハガキ)が郵送されます。有田町に本籍がある方への発送は7月下旬を予定しています。(発送日は市区町村によって異なります)通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。

■届出のできる方
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出のできる方が異なります。

▽氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。

▽名の振り仮名の届出人
成人の場合は本人、未成年者の場合は親権者(15歳に達した子については、子自身が届出することができます)

■その他の注意事項
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

■詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

問い合わせ先:戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しまして大変混雑する可能性があります。通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願いします。
住民環境課電話番号:【電話】46・2114
受付時間…8時30分から17時15分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月27日から令和8年1月4日)は除きます。
法務省コールセンター電話番号:【電話】0570・05・0310
開設期間…5月26日から令和8年5月26日
受付時間…8時30分から17時15分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月30日から令和8年1月3日)は除きます。