- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県太良町
- 広報紙名 : 町報たら 令和7年7月号
戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
■振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から通知書が届きます。太良町に本籍がある方には、7月末ごろ発送する予定です。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された振り仮名に誤りがある場合は、必ず届出をしてください。この届出が受理されれば、届出した振り仮名が戸籍に記載されます。なお、誤りがない場合は届出不要です。
※正しい振り仮名は小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」であるにもかかわらず、通知に大きい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」で記載されている場合は、必ず届出をしてください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合は、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
問い合わせ先:町民福祉課 戸籍年金係
【電話】67-0718