くらし 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証をお持ちの皆さまへ

今お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証・限度額適用認定証の有効期限は、7月31日までとなっています。

●後期高齢者(75歳以上)医療保険に加入している方
昨年までは新しい認定証が被保険者証と一緒に交付されていましたが、今回から認定証の廃止により交付されません。現在認定証をお持ちの方で継続対象の方には、新しく交付される資格確認書の「限度区分・発効期日」の欄に記載されていますので、そちらをご確認ください。
※限度区分の適用がない場合は空欄となります。
新たに限度区分の適用が必要になる場合は、役場への申請が必要です。

●国民健康保険に加入している方
次の場合は事前に役場へ申請し、「限度額適用・減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
(1)有効期限後に入院するとき
(2)保険診療での治療費が高額になるとき

●申請に必要なもの
・資格確認書
・申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真がついたもの)
※マイナ保険証をご利用の場合は、この手続きは不要です。

問い合わせ先:
佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格賦課係【電話】0952-64-8476
健康増進課 保険係【電話】67-0753