くらし 令和8年度から都市計画税の課税区域が変わります

●都市計画税の課税区域を変更
令和8年度から都市計画税の課税対象区域を都市計画区域から用途地域に変更します。
詳しくは、令和8年5月上旬に発送する「固定資産税・都市計画税課税明細書」で確認してください。

●都市計画税とは
都市計画法に基づく都市計画事業や土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の費用に充てるため、既成市街地や優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域にある土地や家屋の所有者に対して課税される目的税です。固定資産税と合わせて課税され、土地・家屋の課税標準額に税率(0.3%)を乗じて算出されます。

●用途地域とは
良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動を確保する目的で都市計画道路や都市公園を配置し、土地利用を誘導するため「住居地域」、「商業地域」、「工業地域」などを定め、建物の用途や規模などが規制され秩序ある市街地を形成する地域です。

●令和8年度から都市計画税が課税される区域
※令和8年度以降は、着色区域(用途地域)のみに課税
※詳細は本紙PDF版9ページをご覧ください。

問合せ先:税務課

****************
記事に関する問合せ先
【電話】63-1111