- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県大村市
- 広報紙名 : 広報おおむら 2025年7月号(No.1551)
対象:〔不足額給付1〕または〔不足額給付2〕に該当する人で、令和7年1月1日時点で本市にお住まいの合計所得金額が1,805万円以下の人
◆不足額給付1
令和6年度に支給した「定額減税調整給付金(当初給付)」が、本来支給すべき所要額より少ない人
※当初給付では、令和5年の所得などを基にした「令和6年分推計所得税額」で算定しています。
支給額:当初給付額との差額
◆不足額給付2
次を全て満たす人
・「令和6年分の所得税」「令和6年度分の個人住民税所得割」両方とも、定額減税される前の税額が0円で、本人として定額減税対象外
・税制上「扶養親族」の対象外で、扶養親族等として定額減税の対象外
・「低所得世帯向け給付」の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
支給額:4万円
※令和6年1月1日時点で、国外居住だった人は3万円
〔対象となりうる例〕
・青色事業専従者・事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
◆手続き
対象と思われる人に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します(8月上旬予定)。
※次の人は、申請書の提出が必要です。
・令和6年1月2日以降に転入した人(本市以外の自治体から令和6年度の住民税を課税されている人)
・青色事業専従者・事業専従者(白色)で、事業主が市外にお住まいの人(事業主が本市以外の自治体から令和6年度の住民税を課税されている人)
・令和6年1月1日時点で国外居住だった人
・上記以外で該当すると思われる人
提出期限:10月31日(金)(当日消印有効)
申請窓口:福祉総務課(本庁1階) ※平日のみ
問合せ:
定額減税調整給付金不足額給付コールセンター(7月1日開設予定)【電話】46・5502(平日9時~17時)
福祉総務課