くらし 安全安心ごとう

■通信販売の定期購入トラブルに注意してください!
▽事例1 単品と思っていたら定期購入だった
テレビショッピングでクリームを初回価格2,000円ぐらいで購入した。翌月も同じ商品が届き、商品代金11,514円とあり、初めて定期購入の契約になっていることを知った。

▽事例2 解約したいが業者に連絡できない
SNSの広告を見て、初回980円のサプリメントの定期購入契約をした。2回目の商品が届き、代金11,940円を支払った。いつでも解約できると広告に書かれていたので、3回目以降を解約しようと業者に電話した。しかし、音声ガイダンスが流れ、解約手続きはメールでするよう案内されたため、業者にメールを送っているが、うまくいかない。

▽定期購入契約でよくある問題点
・「初回実質0円(送料のみ)」「初回90%OFF」「安い」などはすぐ目につくが、定期購入であることの文字が小さすぎたり、離れたところに書いてあって気づかなかった。
・「いつでも解約できる」と表示されていても、実際解約しようとすると、電話がつながらなかったり、メールやSNSでの解約手続きがうまくできない。

▽消費者へのアドバイス
・通信販売にクーリング・オフ制度はありません。「解約・返品できるか」など、返品特約や解約条件を確認してください。
・価格が安いのは定期購入が条件になっている場合があります。
・インターネット通販では、サイトの最終確認画面で、価格や申込の解除等の重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。これがなされていなかったり、誤認するような表示の場合は、申込を取り消せる場合があります。
・サイトの最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。

相談・問合せ:
消費生活センター(市役所内)…福江町1番1号【電話】72-6144
消費者ホットライン【電話】188(いやや)