- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県西海市
- 広報紙名 : 広報さいかい 令和7年8月号
■国勢調査―5年に一度、全員参加の統計調査―〈お知らせ〉
国勢調査の結果は子育て支援や高齢者福祉、地域の防災対策など身近な暮らしに生かされています。誰もが安心して暮らせる社会のために、正確なデータが必要です。
国勢調査は5年に一度の大切な調査です。皆さまのご協力をお願いします。
※9月下旬から調査書類をお届けします
問合せ:政策企画課
【電話】37-0063
■「定額減税しきれないと見込まれる方」などへの追加の給付金
令和7年度西海市定額減税補足給付金「調整給付金(不足額給付)」のご案内〈お知らせ〉
▽「調整給付金(不足額給付)」とは?
〇デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われ(注1)、その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した当初調整給付金が令和6年度に支給されました(注2)。
〇今回、本来の令和6年分の所得税の実績額などが確定したのちに、令和6年度に給付された当初調整給付金では不足する方や新たに不足額が生じた方などを対象に、当該差額や不足額を1万円単位に切り上げて算定した不足額給付金を支給します。
(注1)定額減税についての詳細は、国税庁ウェブサイトや総務省ウェブサイトをご覧ください。
(注2)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給された額となります。
▽支給対象者・支給金額について
I.当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
〈例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加などにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方」
II.個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
〈例〉
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
▽支給手続きについて
〇支給対象となる方には、市役所から給付内容や確認事項が記載された書類が送付されます。
昨年度、西海市から調整給付金の支給があったIの方は8月上旬以降順次「支給のお知らせ」が、その他のIの方やIIの方は9月上旬以降順次「確認書」または「申請書」が送付されます。
〇Iの方で「支給のお知らせ」が届いた方は記載の支給要件などを確認し、要件に該当した場合で記載された給付口座の変更希望がなければ何も提出する必要はありません。
〇Iの方で「確認書」が届いた方または、IIの方で「申請書」が届いた方は記載の支給要件などを確認して、要件に該当した場合は必要事項を記入、必要書類を添付の上、令和7年10月31日(当日消印有効)までにご提出ください。
その他:「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金(不足額給付))の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
※なお、本給付金は差し押さえられることはありません
問合せ:税務課
【電話】37-0062