- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県西海市
- 広報紙名 : 広報さいかい 令和7年8月号
■国民年金保険料の追納制度をご存じですか?〈お知らせ〉
▽追納とは
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付することをいいます。
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除※1)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために10年以内であれば、これらの期間の保険料を遡って納める(追納する)ことができます。
※1 障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本人からの届出により国民年金保険料が全額免除されます。これを法定免除といいます
▽注意点
(1)国民年金の保険料は、原則として10年以内であれば追納可能です。
(2)一部免除を承認された保険料については、納付すべき一部保険料の納付が行われている場合のみ追納できます(例:3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めている必要があります)。
(3)保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認された期間のうち、古い期間の分から納めます
(※新しい月の分を先に納付した場合は、還付されることになります)。
(4)保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の定額保険料に加算額が上乗せされます。
(5)老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
(6)追納するためには、国民年金保険料追納申込書の提出が必要です。
※追納申込書には、追納できる期間を年度毎に記入し、当該年度の分割区分(全部一括、半年毎、1か月分毎など)を記入する必要があります
※追納を希望される場合は、お近くの年金事務所へお問い合わせください
「国民年金保険料追納申込書」は日本年金機構ウェブサイトからダウンロードすることができます。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/
問合せ:市民課
【電話】37-0164