くらし 令和7年分 税の申告

■『市県民税の申告』と『所得税の確定申告』
受付期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※来月号にも詳細を掲載しますので、2月号と併せてご覧ください。

確定申告は、『電子申告(e-Tax)』または『島原税務署(P35参照)』で行うことができます。また、「パソコン・スマホで申告できない」「島原税務署に行くことが困難」などという人は、市の申告会場でも確定申告ができます。
市県民税の申告(住民税申告)は、電子申告、郵送または市の申告会場での受付となります。

◇確定申告の電子申告(e-Tax)
検索サイトで「確定申告書等作成コーナー」と検索!

◇住民税申告の電子申告
1月5日から全国で運用予定!
詳しくはeL-TAXのホームページをチェック!

■市の申告相談会
◇予約の受付時間
・午前の部…午前8時30分~11時
・午後の部…午後1時~4時
◇申告相談開始時間
・午前9時

※受付で、ご希望の相談時間帯に予約していただきます。相談時間状況によって、受付時間を早めに締め切る場合があります。(※予約は当日分のみ)
※先着順でのご案内をしています。

◇当日の流れ
・予約受付
1時間毎に区切った受付簿に氏名を記入後、事前確認シートに申告する項目等を記入する。
・受付簿に書いた時間帯に来場
・申告相談
持参された書類をもとにスタッフが本人に代わり申告書を作成・作成した申告書をチェックし、間違いなければ終了

▽2月
※国見会場が変更されています。ご注意ください。

▽3月

上表日程中、●★印がついた会場のみで申告相談を行っています。★印は、税務署の出張相談も同会場で行われますので、積極的にご利用ください。
※住宅借入金等特別控除(1年目)や株の申告がある人は、市職員では対応できない場合があります。税務署の出張相談時(上表の★のある日)に来場されるか、税務署の申告会場をご利用ください。

■償却資産がある人は申告しましょう
会社や個人の事業者、農林水産業、アパート経営者などが所有する土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税や所得税の所得計算で、損金または必要経費として計上されるものをいいます。償却資産を所有する人は、「所得税の確定申告や市県民税の申告」とは別に、「償却資産の申告」が必要です。申告書などは、税務課または各総合支所にあります。
申告期限:2月2日(月)まで
申告先:税務課または各総合支所(郵送の提出も可)

◎家屋を取り壊したら「家屋滅失届」の提出をしましょう
家屋を取り壊した後、速やかに家屋滅失届を提出しないと、固定資産税が課税されることがあります。お早めに提出をお願いします。
※詳細はお問い合わせください

問合せ:税務課
【電話】0957-47-7795