- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県南島原市
- 広報紙名 : 広報南島原 令和7年10月号
一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により、土地の権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する市町へ届出が必要です。
●届出が必要な土地取引面積

※複数の土地取引においては、合計面積で該当となる場合もあります。
●届出の手続き

※届出の詳細についてはお問い合わせください。
問合せ:都市計画課(有家庁舎)
【電話】73-6677
