- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長与町
- 広報紙名 : 広報ながよ 令和7年6月号
■そのネット通販、定期購入になっていませんか?
スマホで「お試し価格〇〇円」「初回限定」「いつでも解約可能」の格安商品の広告を見つけ、1回だけのつもりで健康食品や化粧品等を注文したところ、「定期コース」の契約となっていた。解約しようと業者に電話しても繋がらない、定期購入が条件であるので初回解約なら通常料金を支払ってもらう、返品には応じられないなどと言われたというトラブルが相次いでいます。インターネットや新聞、テレビなどでの「通信販売」利用の際はより慎重な対応が必要です。
◆消費者へのアドバイス
●通信販売を行っている事業者はサイト上に「特定商取引法に基づく表示」として、解約・返品条件等を詳細に掲載しており、購入者はこれらの条件に従うことになります。末尾までしっかり確認しましょう。
●特に「初回限定」「お試し」「格安」等の宣伝文句に目を奪われがちです。「定期購入」「定期コース」等の契約になっていないか、注文は慎重にしましょう。
●有名メーカーをまねた、模倣サイトが出回っており、格安商品には特に注意が必要です。事業者の所在地や連絡先等は本当かどうか相手の事もよく調べた上で注文するようにしましょう。
●トラブル回避のため、広告画面、申込画面などスクリーンショットで保存しておくとともに、相手に電話、メールなどをした記録を残しておきましょう。
☆ネットショッピングは「通信販売」にあたり、クーリング・オフの対象外です!
★ご相談や困りごとは、長与町役場消費生活相談窓口または長崎県消費生活センターへご連絡ください。
・長与町消費生活相談窓口
【電話】883-1111(代表)
・長崎県消費生活センター
【電話】824-0999