くらし 令和7年8月10日からの大雨により被害を受けられた方へ

◆事業者向け
◇被災事業者の店舗移転を補助します
対象:令和7年8月10日からの大雨による被害について本市商業金融課が発行する「り災証明書」を取得しており、熊本市内に所在する店舗の事業者(小売業、飲食業、サービス業)で、熊本市内の店舗に移転する者(ただし、事務所機能のみのテナントは除く)
補助上限額:1事業者あたり50万円
補助金額:補助対象経費の2分の1
申込:申請書と必要書類を商業金融課へ
※申請書や制度案内は、市ホームページからダウンロードまたは商業金融課にて配布。

問い合わせ:商業金融課
【電話】096-328-2424

◇被災した市内中小企業の資金繰りを支援します
対象:令和7年8月10日からの大雨による事業所の被害について熊本県内の自治体が発行する「り災証明書」または「被災証明書」を取得し、熊本市内で事業を営んでいる者
対象融資:熊本県制度融資「金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)」または「金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和7年8月大雨分))」(令和7年12月末までの融資実行分)
補助期間および補助率:融資実行から3年間の利子の2分の1
※詳しくは、市ホームページ(右記QRコード)へ。
※QRコードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:商業金融課
【電話】096-328-2424

◇被災事業所の消毒費を補助します
対象:令和7年8月10日からの大雨による被害について本市商業金融課が発行する「り災証明書」を取得している事業所の所有者または使用者
補助上限額:1事業所あたり5万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
申込:電子申請、持参または郵送で〒860-8601経済政策課へ
※電子申請はQRコード(左)から申請できます。
※詳しくは、市ホームページ(QRコード(右))へ。
※QRコードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:経済政策課
【電話】096-328-2986

◆被災された方
◇災害見舞金を支給します
対象:次の要件を全て満たす方
(1)被災当時、本市在住で住民基本台帳に登録されている方
(2)準半壊に至らない(浸水区分が床上浸水と記載があるもの)・準半壊・半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊のいずれかの「り災証明書」の交付を受けた方、もしくは、災害が直接の原因として療養を要する期間がおおむね1月以上の重傷を負った方
支給額:被害の区分に応じて、以下の災害見舞金が支給されます。

※住家の被害の区分(重傷除く)が重複している場合は、金額の大きい区分のみが支給対象です。(準半壊かつ床上浸水の場合は準半壊の3万円が支給されます)
災害見舞金の申請に必要な「り災証明書」の電子申請の期限は11月30日(日)です。(窓口申請の期限は11月28日(金)まで)
※重傷の場合は「り災証明書」不要。

問い合わせ:健康福祉政策課
【電話】096-328-2340

◇雑損控除などの所得税(住民税)の軽減等の措置を受けられる場合があります
対象:令和7年8月10日からの大雨により、住宅や家財などに損害を受けた方
令和7年分確定申告期(来年2~3月)においては、多くの相談者の来場で、申告相談会場の混雑が予想されます。事前の相談をお願いします。
所得税の軽減等の措置について、詳しくは、国税庁ホームページもしくは電話相談センターへ。

電話相談センター(【電話】096-355-1181)
※音声ガイダンス後、1番選択

問い合わせ:市民税課
【電話】096-328-2183

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※QRコードは本紙をご覧ください。