- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉名市
- 広報紙名 : 広報たまな 令和7年4月号
■今月のテーマ「民法改正 賃貸借契約 原状回復費用」
(安しんちゃん)敷金の返還について法律が改正されたって聞いたよ。どのように変わったの?
(タマにゃん)そうだにゃ!民法改正がある前は「敷金が戻ってこない」など、敷金をめぐるトラブルが後を絶たなかったにゃ!そのため、敷金の定義、敷金の返還時期、返還の範囲についてルールが定められたんだにゃ。
(安しんちゃん)ルールが定められたんだね。これだけは知っておいたほうがいいことはある?
(タマにゃん)あるにゃ!
(1)敷金とは、家賃の滞納などの債務の担保として借主から貸主に預ける金銭である。
(2)貸主は、賃貸借契約が終了して賃貸物が返還された時点で、敷金を返還しなければいけない。
(3)貸主は、敷金から未払い債務(未払いの家賃、損害賠償金、原状回復費用など)を差し引いて返還することができる。
(4)借主からは、未払い債務を敷金から差し引くよう請求することはできない。
一番大事なことは、契約時に契約内容、退去時の原状回復費用の精算内容を確認することが大事だにゃ!!
*消費生活センターでは、悪質商法による被害や多重債務などで困っている人の相談を聞き、その解決のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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