くらし 国民年金情報 あなたに寄り添う国民年金

国民年金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つの年金があり、“今”と“将来”を支える大切な備えです。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金の情報をお伝えします。

■国民年金保険料の支払いに困ったら…
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

(1)免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得が、一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除、または一部が免除されます。

(2)納付猶予申請
50歳未満の人(学生を除く)で、本人、配偶者( 別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例申請
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校など、対象となる学校( 学生納付特例対象校)に在学する学生などで、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下、または失業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

※(1)の全額・一部免除を受けた期間がある場合、保険料を追納しなければ、全額納付したときに比べて将来の年金額が少なくなり、一部免除を受けた期間がある場合は、納付すべき一部の保険料を納付しないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります
※(2)(3)の納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金額には反映されません
※この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できません

■「保険料の追納制度」をご存知ですか
免除を受けた期間や納付猶予期間および学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼって保険料を納付できます。満額の老齢基礎年金を受け取るために、生活に余裕ができたときには納めるようにしましょう。
ただし、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額が付きますので、早めに追納することをお勧めします。

問合せ:保険年金課高齢者医療・年金係
【電話】0968-25-7218