- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県上天草市
- 広報紙名 : 広報上天草 令和7年2月号
※請求・届出は3月31日(月)まで
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)により、令和6年10月分から児童手当を受給する対象が拡充されましたが、児童手当を受給するためには、請求・届出が必要な場合があります。なお、3月31(月)までに請求・届出がない場合は、令和6年10月分からの拡充分の児童手当は支給されませんのでご注意ください。
■拡充のポイント
(1)所得制限の撤廃
※これまで主たる生計者の所得により受給制限がありましたが、所得にかかわらず全額支給となりました。
(2)支給期間を高校生年代まで延長
(3)第3子以降の支給額を3万円に増額
(4)支払回数を偶数月の年6回に変更
■請求・届出が必要な人
(1)令和6年10月まで、児童手当・特例給付を受給していなかった人
・高校生年代以上の児童のみを養育している人
・所得上限額を超過したことにより、児童手当・特例給付を受給していなかった人
(2)令和6年10月まで、児童手当・特例給付を受給していた人
・児童手当・特例給付を受給していて、高校生年代の児童が上天草市外にいる人
(3)令和6年10月まで、児童手当・特例給付を受給していた人、受給していなかった人共通
・「児童の兄姉等」(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を養育していて、その子を含むと3人以上のお子さんを養育している人
※「児童の兄姉等」が進学・就職等は問わず、その「児童の兄姉等」を養育している場合は、第3子以降の加算における対象に含めることができますが、以下の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
・「児童の兄姉等」と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または、「児童の兄姉等」と別居しているが、定期的な連絡・面会等をしている。そのほか、これらに相当する監護状況である。
・「児童の兄姉等」の生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしている。
■請求・届出について
児童を養育している保護者が2人以上いる場合は、原則として生計を維持する程度が高い人が請求・届出者となります。
生計を維持する程度が高い人の職業が公務員である場合は、「勤務先」で請求・届出をしてください。
生計を維持する程度が高い人の住所地(住民票上の住所)が上天草市外の場合は、「生計を維持する程度が高い人の住所地」で請求・届出をしてください。
■請求・届出場所
市民課大矢野窓口センター、子育て支援課(松島庁舎)、姫戸・龍ヶ岳統括支所
問い合わせ先:子育て支援課子育て支援係
【電話】0969-28-3351