くらし 「盛土規制法」に基づく手続きの要否をご確認ください

熊本県では、令和7年4月1日(予定)から、盛土規制法の運用が始まります。

■盛土規制法に基づき、県全域を原則規制区域に指定します。
規制区域は、県ホームページ等で公開予定です。
※現在、規制区域(案)を公開中です。

■令和7年4月1日(予定)から新たに、一定規模以上の盛土や切土、土砂の仮置きなどをする場合、事前に許可・届出の手続きが必要となります。
許可・届出期限:
(許可)工事着手前までに許可を受ける必要があります。
(届出)工事着手30日前までに届出をする必要があります。
※運用開始前までに盛土等の工事が完了する場合は、手続き不要です。

■盛土等が行われている土地の所有者等は、その土地を安全な状態に維持する必要があります。土地の安全管理に努めてください。
※土地の所有者等:土地の所有者、管理者、占有者を指します。

▽許可・届出が必要となるのはどのような行為?
住宅や駐車場、資材置き場等の盛土・切土の工事は、一定規模以上の場合、許可・届出が必要となります。
加えて、その工事に関連する行為も許可・届出が必要となります。

◎許可・届出が必要となる行為(事例)
造成工事:宅地や駐車場、資材置き場等のための盛土・切土
土砂の採取:山から土砂を切り出す行為
土砂ストックヤードへの搬入:土砂を搬入し仮置く行為
残土処分場:残土処分場に搬入し土砂を処分する行為

▽現在着手している工事の手続きは?
運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛土・切土工事や土砂の仮置きは、令和7年4月1日(予定)から令和7年4月22日(予定)までの間に、工事内容の届出が必要です。

現在、盛土・切土を伴う工事や、残土処分場・土砂ストックヤード等の運営を行っている方、これから工事に着手しようとされている方は、ご相談ください。

問い合わせ先:熊本県建築課
【電話】096-333-2542