くらし お知らせinformation【その他】(2)

■建築基準法・建築物省エネ法の改正
建築基準法および建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日から、建築確認の対象や手続きなどが大きく変わります。
▽主な改正内容
(1)建築確認の対象範囲が変わります。
「木造2階建ての新築住宅等」または「木造平屋建ての新築住宅等で延べ面積が200平方メートルを超えるもの」が建築確認の対象になります。(令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象)
(2)省エネ基準への適合が義務化されます。
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられます。(令和7年4月1日以降に工事に着手するものが対象)
※改正内容の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

問合せ:熊本県県央広域本部景観建築課(熊本市中央区水前寺6-18-1)
【電話】096-333-2793

■道路緊急ダイヤル(【電話】#9910)通報のお願いについて
道路緊急ダイヤルは、道路の倒木や穴ぼこなど、道路異状を発見した場合の通報窓口です。このダイヤルに通報いただくことで、速やかに応急処置等を実施することができ、道路の異状による事故を未然に防ぐことができます。道路に異状を発見された場合は、速やかに【電話】#9910にご連絡ください。

問合せ:熊本県道路保全課
【電話】096-333-2495

■労働トラブルの解決に「あっせん」をご利用ください
熊本県労働委員会は、解雇や労働条件の変更など、労働者と事業主との間の労働トラブルについて、話し合いによる解決を無料で支援する「あっせん」を行っています。公益委員・労働者委員・使用者委員の3名のあっせん員が解決のお手伝いをします。
正社員か否かは問いません。労働者・事業主のどちらからでも申請できます。
労使間のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
あっせん制度など詳しくは、「熊本県労働委員会」で検索されるか、本紙掲載のQRコードからホームページをご確認くさだい。

問合せ:熊本県労働委員会事務局
【電話】096-333-2753

■道路に張り出している木の伐採にご協力を
道路や歩道への枝の張り出しや倒木により歩行者や自動車などに損害が発生した場合、樹木所有者の管理責任を問われることがあります。
よって、道路沿いで樹木を所有されている方は点検を実施していただき、危険な場合は伐採するなどの措置をお願いします

問合せ:熊本県道路保全課
【電話】096-333-2495

■善意に感謝(敬称略)
市内の福祉施設(松朗園)でボランティアサービスをした人を紹介します。
※詳しくは本紙をご覧ください。