子育て 子育て情報

■令和6年10月から児童手当制度が拡充されました
手続きは3月31日までに

令和6年10月から児童手当の対象者が広がりました。すでに手当を受給している人も、条件を満たす場合は手当月額が増額となります。新たに対象となった人や増額の対象となる人のうち、一部の人は申請が必要です。
まだ、手続きがお済みでない人は3月31日(月)までに申請をしてください。
※公務員の人は職場で申請してください。


※高校生年代以下とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童をいいます。
※大学生年代とは、18歳到達後の最初の年度末を経過したものから、22歳到達後の最初の年度末までの児童をいいます。

■手当の支給はいつから?
認定(または額改定)後に、令和6年10月分にさかのぼって支給を行います。
支給日は、改めて通知でお知らせします。

■期限を過ぎて申請した場合は?
令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんの早めに申請してください。

問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】22-3167