くらし 第12回特別弔慰金の受付について

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「、恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、第12回特別弔慰金として、額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。市では、窓口での混雑を避けるため、次の日程で本庁・各支所で巡回受付を行います。
お待ちいただく時間を出来る限り少なくするため、電話予約制とし事前に受付日(お住まいの地区の受付日)の予約をしていただいたのち、当日お越しください。
なお、事前予約無しで当日お越しいただいた場合は受付をお断りさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
予約先:【電話】22-3167(福祉課直通)
予約の際には、(1)受付日、(2)時間、(3)請求者のお名前、(4)戦没者のお名前、(5)過去に特別弔慰金の申請をしたことがあるか、(6)連絡先をお伺いします。
予約受付時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし、土日祝日を除きます)
※予約後、都合によりキャンセルや日時変更される場合などは必ず上記電話番号へご連絡をお願いします。
受付の日程:受付時間は午前9時から午後4時までです。

※特別弔慰金の請求は、各地区での巡回受付終了後も令和10年3月31日までできます。
対象者:次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
持参するもの:
(1)第11回特別弔慰金の国庫債券表紙又は裁定通知書(受給された人のみ)
(2)印鑑、戸籍等交付手数料
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(4)公務扶助料、遺族年金等の証書番号、記号のわかる書類
(5)戦没者等のもとの身分、死因を証する書類(過去に弔慰金、年金給付を受けたことのない場合)

問合せ:福祉課総合福祉係
【電話】22-3167