- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県合志市
- 広報紙名 : 広報こうし 令和7年9月号 第234号
◆エステサロン
▽事例1
昨年脱毛エステの契約をした。しばらく行かないうちに、サロンが倒産していた。まだ施術回数は残っている。支払いはローンを組み、今も払い続けている。施術が受けられないのに払う必要があるのか。
(20代男性)
▽解説
事業者が倒産し破産手続きが開始されると事業者の財産は破産管財人(弁護士)が管理することになります。事業者と直接交渉はできないので、債権者届を管財人に提出し清算配当を待つことになります。
契約期間が終了しておらず、未施術がある場合はクレジット会社へ施術が受けられなくなったことを申し出て、支払いを一旦止めてもらいましょう。ただ、契約期間が終了した場合や支払いが完了していた場合は対応してもらえないケースがほとんどです。
割安だからと言って全額前払いするプランを選択することは倒産のリスクがあります。慎重に検討しましょう。
▽事例2
ネットで痩身エステの割引クーポンを見つけ店に行った。「今契約すれば永久に施術が受けられる」と勧誘され契約した。また、施術に必要だと言われ化粧品も購入した。3回受けたが、効果が感じられず解約したいと伝えた。中途解約はできたが、解約金の計算に納得いかない。
(30代女性)
▽解説
契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超えた場合は、書面交付から8日間はクーリング・オフができ、契約期間内であれば未使用の関連商品も含め、中途解約ができます。永久に施術が受けられると勧誘されても、契約書に施術回数の記載があれば、その有償回数で中途解約の清算をする場合があります。契約する前に契約内容について説明を受け、納得して契約しましょう。
困ったときは消費生活センターへ相談して下さい。
問い合わせ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
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