- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県長洲町
- 広報紙名 : 広報ながす 2025年8月号(第1097号)
◆三ない運動
政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
有権者は政治家に寄附を「求めない!」
政治家からの寄附は「受け取らない!」
(1)政治家からの寄附禁止
選挙の有る無しに関わらず、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、特定の場合を除いて禁止されています。
※特定の場合…結婚式のご祝儀や葬祭でのご香典で本人が出席する場合のみ寄付が認められています。
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
(3)後援団体の寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されています。選挙区内にある人に対して花輪、香典、祝儀などを出すことも禁止です。
(4)時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある人に、年賀状や暑中見舞いなど時候のあいさつ状を出すのは「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある人にあいさつする目的で有料広告を出すと処罰されます。
(6)公民権(選挙権および被選挙権)の停止
(1)、(2)、(3)および(5)によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
